西尾土地改良区

お知らせ

組合員の皆様へお知らせ

令和6年度賦課金通知書を発送いたしました。

口座振替の方は、7月29日にご指定の口座より振替させていただきますので、26日までに残高の確認をお願いいたします。

現金納付の方は、賦課金通知書により7月31日までの納入をお願いいたします。

相続その他の事由により組合員の名義変更か必要になった場合は、下記より通知書を印刷してご記入押印後、担当まで提出してください。

組合員資格得喪通知書

 

 

賦課金の納付は口座振替が便利です。

対応金融機関  西三河農業協同組合、西尾信用金庫、三菱UFJ銀行

 

振替の確認ができなかった場合のご注意事項 残高不足により振替不能でした場合は、8月27日に再度振替を行います。その他事由による場合は現金納付に切り替えて8月15日に賦課金通知書を送付させていただきます。

9月半ばまでに納付が確認できない場合は督促させていただきます。

 

以下に賦課金について、よくある質問を取りまとめましたのでご活用ください。

Q1.賦課金(ふかきん)とは何ですか? 何に使われていますか?

A1.農業用用排水路などの土地改良施設の維持管理費に使う目的で、受益者である組合員より農地の面積に応じていただいている費用です。

 

Q2.賦課金の納付時期は?

A2.賦課金が5万円以下の方は、毎年7月に全額納めていただきますが、賦課金が5万円を超える方は7月と10月に分割して納めていただきます。

 

Q3.土地を新たに取得または売却等により得喪した場合に必要な手続きはありますか?

A3.どなたからどの土地を取得したか、またはどなたへどの土地を売却等したかを組合員資格得喪通知書に記載して土地改良区へ提出をお願いします。(土地改良法第43条により)

 

Q4.賦課金の納付場所は?

A4.各金融機関でも納めていただけます。当土地改良区事務所ほか西三河農業協同組合または西尾信用金庫の窓口で納めていただく場合は手数料がかかりません。その他金融機関で納めていただく場合の手数料は振込人様の負担でお願いします。

 

Q5.相続で土地を取得した場合に必要な手続きはありますか?

A5.どなたの土地を相続により取得したか、土地改良区へ組合員資格得喪通知書の届出をお願いします。

 

Q6.ATM等での振り込みは出来ますか?

A6.可能です。納付書に記載してある振込先口座に振り込みをお願いします。振込人名の前に組合員番号を入力してください。

 

Q7.賦課金の賦課基準日はいつですか?

A7.毎年4月1日です。原則としてこの時点で土地台帳に記載されている組合員及び農地に賦課させていただきます。

 

Q8.田畑の一部を宅地に転用して、子や孫のために分家として家を建てたいが届け出が必要ですか?

A8.地区除外申請が必要です。その際に土地改良法第42条2項に基づき必要な決済もしていただきます。

 

Q9.農地を貸し付けていますが、賦課金は誰が支払うのですか?

A9.土地改良区の賦課金は、その農地を所有して耕作している方を組合員として納めていただきます。

 

Q10.賦課金の納付方法を変更したい。

A10.現金納付のほか、西三河農業協同組合、西尾信用金庫、三菱UFJ銀行で便利な口座振替を設定していただけます。

 

上記の内容で問題が解決できない場合は、以下の担当へご連絡お願いします。

西尾土地改良区 総務課徴収係

TEL 0563-56-2340

受付時間 平日(月~金) 8:30~17:00